−日記帳(N0.1938)2007年04月09日−
メバルの釣り方に対する一考
−日記帳(N0.1939)2007年04月10日−
地方議員の駆け込み辞職に思う



4月6日の日記で、ミチイトを真下に海面に垂直に落とし込んでからハリスが上下するように竿を動かすやり方から、竿を軽く投げてミチイトが斜めになるようにしながらゆっくりとリールを巻いていくやり方に変えると当たりがが頻繁に出るようになったことを書きました。今日は、その理由を考えてみたいと思います。そこで、この二つのやり方を上の画面にモデル図を描いてみました。

このモデル図は海中での潮流が無いことを前提に書いております。図では省略しておりますが、ハリスの先端に針が結ばれており、その針にエサのイシゴカイがチョンガケで刺してありますので針とエサの重みで下向きになることからモデル図のようになるはずです。モデル図右側の真下に落とし込んだ場合は、ハリスとミチイトが重なってしまいます。メバルは上向きの姿勢で下から上に向かってエサに食いつく習性を持っておりますので、この状態では太いミチイトが身体に触れたり、目についたりしてメバルに警戒されてしまいます。

しかし、モデル図左側のミチイトが斜めになった場合は、ハリスとミチイトが重ならないためメバルに警戒されにくくなるはずです。 更に、この場合、リールを巻いていきますのでハリスも引き寄せられて移動していきますので広範囲に探ることが出来る上、動くことからメバルの食いを誘う効果も有ります。以上の理由で、ミチイトが斜めになった場合の方が当たりが多くなるものと考えました。

勿論、実際には潮流が複雑に絡んできますのでモデル図のような状態が再現されることは有り得ませんし、逆に潮流如何によっては真下に落とし込んだ場合の方が、ハリスがミチイトに対して垂直、つまり水平になってメバルに警戒されにくくなることも考えられますが、確率的にはやはり、チイトが斜めになった場合の方が有利になるものと考えられます。

また、ミチイトを真下に落とし込んでも潮流が早い場合はオモリが潮流に押されて流れ、ミチイトが斜めになりますが、その場合、特に当たりが多くなるようなことは有りません。それは、この場合、潮流でハリスもミチイトと同じ動きをして重なってしまうからと考えられます。従って、ミチイトが斜めになって食いが立つのは、比較的潮流が遅い場合にほぼ限定されるように考えられます。これからも、このことを考慮した上で、潮流とその向きを考慮しながらこの釣り方を利用していきたいと思います。


「地方議員年金制度に関する法改正」がこの4月1日から施行されました。地方議員の年金は議員の掛け金と各市町の負担金が財源で、。在任3期(12年)以上の議員が退職した場合、65歳を迎えた年度から支給されます。ところが、地方財政の悪化からこの年金支給額を、この法改正によりこの4月1日以降は12.5%引き下げることになりました。議員の年金額は地方によって異なるようですが、受給資格が生ずる 3期12年勤続で150万、4期16年勤続で250万、5期24年勤続で400万程度と推定されます。

仮に、4期16年勤続で250万の年金が支給される議員の場合、これまでの250万円が219万円に31万円減額されます。月当たりにして2.6万円減額されることになります。ところで、この4月1日以降、県・市町村の議員の選挙が行なわれますので、もしこの選挙に立候補しない現議員の場合、選挙が終わってて自動的に任期が切れて自動的に辞職するまで辞職届けを出さないでいると、みすみす1年あたり31万円、もし20年間存命するとすれば620万円損することになります。しかし、もし議員を4月1日より前に辞職しておれば、この法改正は適用されず、従来どおりの年金を受領できます。その場合は1ケ月分の議員報酬を受領できませんが、仮にこの議員報酬を60万円とすれば3年間存命すれば辞職した方が有利になります。

こんな事情を反映して、4月1日より前に辞職をした地方議員が全国51の地方自治体で143名いたと報道されております。そして、マスコミはこうした議員について任期一杯務めるのが市町村民の税金で報酬を得ている議員の義務でありこのような行為は義務違反であり許せない行為と断じております。しかし、一身上の都合で選挙に立候補せずに引退しようとしている議員が、任期を1ケ月残して辞職する行為そのものは、さしたる問題ではないと私は思います。残り、1ケ月は選挙期間中ですので殆んど議員活動はできないと考えられるからです。特に、議員以外に職を持たずに議員報酬のみで生計を維持してきた議員にとって、先ほどの事例で620万円も生涯年金が減るのは大変なことです。

サラリーマンの世界でも、早期退職制度が有り、定年前に早期退職すれば退職金が上積みされますが、今回の「地方議員年金制度に関する法改正」をこの早期退職制度と見做せば、議員が任期を待たずに辞職する正当性が見出されます。つまり、「1ケ月分の議員報酬を放棄すれば年金の減額を免除しますよ」と言っているようなものです。このように考えていけば、こうした議員たちを一律に非難・批判するのは如何なものかと思います。


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