年金生活者の確定申告(3)
(年金360万円で6年前まで無税が2年前に9万円に増税された経緯) |
年金生活者の確定申告(4)
(年金収入=350±100万円で課税額=5±5万円 給与収入もほぼ同じ) |
今日は、昭和13年生まれで、ほぼ標準的な360万円の年金収入で、無収入の被扶養者の奥さんと二人暮らしのAさんを事例にして、平成15年から今年に至るまで、税制の改正でどのようにAさん宅への課税額が変化しているかを検証してみたいと思います。ここで、前提条件は次のとおりです。 ・年金収入 =360万円(厚生年金+企業年金) ・社会保険控除額= 50万円(国民健康保険+介護保険) ・生命保険控除額= 5万円(満額) ・損害保険控除額=0.3万円(満額 19年以降1.5万円) ・配偶者控除額 = 38万円(妻=被扶養者=無収入) |
昨日までの解説で、被扶養者の奥様と二人暮らしの年金収入360万円の平均的な年金生活者の場合、平成15年以前まで課税額=0だったのに、政府の増税策により、平成18年には実に9.11万円まで増税され、その後は課税率が10%から5%に低減されたことによりほぼ半減して5万円となりました。多分、ここ数年はこの水準が維持されるものと思われます。 そこで上述の条件で、課税額=0になるに年金収入(=X)を算出してみたいと思います。控除額=122.5万円(一定)として、 所得金額=X-120=122.5 より X=122.5+120=242.5(万円)、つまり年金収入242.5万円以下なら課税額=0になることが判ります。 |
申告 年度 |
年金 収入 |
所得 金額 |
老年 控除 |
配特 控除 |
他 控除 |
控除 計 |
課税 所得 |
課税 額 |
15 | 360 | 195 | 50 | 38 | 131.3 | 219.3 | 0 | 0 |
16 | 360 | 195 | 50 | 0 | 131.3 | 181.3 | 13.7 | 1.10 |
17 | 360 | 232.5 | 0 | 0 | 131.3 | 131.3 | 101.2 | 8.10 |
18 | 360 | 232.5 | 0 | 0 | 131.3 | 131.3 | 101.2 | 9.11 |
19 | 360 | 232.5 | 0 | 0 | 132.5 | 132.5 | 100.0 | 5.0 |
20 | 360 | 232.5 | 0 | 0 | 132.5 | 132.5 | 100.0 | 5.0 |
年金収入 | 所得金額 | 控除計 | 課税所得 | 課税額 |
240 | 120 | 122.5 | 0 | 0 |
250 | 130 | 122.5 | 7.5 | 0.375 |
300 | 180 | 122.5 | 57.5 | 2.875 |
350 | 225 | 122.5 | 102.5 | 5.125 |
400 | 262.5 | 122.5 | 140.0 | 7.000 |
450 | 304.0 | 122.5 | 181.5 | 9.075 |
500 | 346.5 | 122.5 | 224.0 | 12.650 |
同じ360万円でも、6年前の平成15年では課税額=0だったのに、政府の増税政策により、その3年後の平成18年では、課税額=9.11万円に増額されております。以下、その経緯を解説します。 ・平成15年まで課税額=0だった理由: 上表に示すように、「老年控除=老年者、寡婦、寡夫控除」と「配特控除=配偶者特別控除」の二つの控除で合わせて85万円も控除されていたため、控除額(=219.3万円)が所得金額(=195万円)を上回り、課税額=0となっております。 ・平成16年に課税額=1.1万円になった理由: 「配特控除」がこの年から廃止されたため、控除額が配特控除を僅かに下回ったため。 ・平成17年に課税額=8.1万円に急増した理由: 「配特控除」に続き「老年控除」まで廃止されたため ・平成18年に課税額=9.11万円になった理由: 年金収入から所得金額への算出式が変わった結果、所得金額が195万円から232.5万円に増え、かつ従来からの定率減税が20%から10%に下がったため8.1万円となるところが9.11万円と前年度より増えた ・平成19年に課税額=5.0万円に減額されたた理由: 従来の課税率10%が5%に低減されたため、一方で定率減税この年より完全撤廃された。 ・平成20年の課税額が平成19年と同一の理由: 算出条件に変更部分が無かったため |
そこで、この条件のもとで、年金収入を250万円から500万円まで変化させた場合の課税額を上表に表わしてみました。奥様の国民保険とご主人の企業年金が加われば年金収入が500万を越えることも有り得ますが、一般的な夫婦二人暮らしの年金生活者の場合は、年金収入=350±100万円 課税額=5±5万円の範囲にあるものと考えられます。 一方、給与生活者についても、給与収入を250万円から500万円まで変化させた場合の課税額を下表に表わしてみました。 |
給与収入 | 所得金額 | 控除計 | 課税所得 | 課税額 |
240 | 143 | 122.5 | 20.5 | 1.025 |
250 | 157 | 122.5 | 34.5 | 1.725 |
300 | 192 | 122.5 | 69.5> | 2.875 |
350 | 225 | 122.5 | 104.5 | 5.225 |
400 | 266 | 122.5 | 143.5 | 7.125 |
450 | 306 | 122.5 | 183.5 | 9.015 |
500 | 346 | 122.5 | 223.5 | 12.600 |
収入から所得額を算出する式の違いで、課税額=0になる限界が年金収入の240万円よりやや低い230万円となりますが、総じて大きな差は有りません。給与収入1,000万の平均的管理職では課税額=100万円、給与収入2,000万円の平均的役員では課税額=280万円、給与収入5,000万の平均的社長で課税額=1500万円 程度となります。年俸5億円野球選手の場合は、その収入の4割弱が課税率となりますので、課税額は2億円近くになるものと考えられます。 |
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